業務案内

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相続

相続手続について

相続とは、死亡した人の財産が一定の身分関係にある人に移転することを言います。


相続によって移転する財産は、不動産や現金等プラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産(負債)も含まれます。

プラスの財産だけを相続し、マイナスの財産は相続しないということは出来ません。マイナスの財産が大きく相続したくないという場合は、「相続放棄」も考えなくてはなりません。

相続の為には、相続人による遺産分割協議書を作成したり、予め被相続人が遺言書を作成します。


ご相談事例

預貯金等の払い戻し手続きをしたい。

亡くなった親に借金があったので、相続放棄したい。

不動産を相続したので相続登記をしたい。

相続が発生したが何から手をつければいいのかわからない。

残される家族のために遺言を残したい。

必要書類

被相続人の出生からすべての戸籍謄本・除籍謄本

被相続人の住民票除票(本籍記載)又は戸籍附票

相続人の戸籍謄本

相続人の印鑑証明書

不動産を取得する方の住民票

遺産分割協議書(実印を押印)

権利証

不動産の固定資産評価証明書又は固定資産納税通知書

まずはお気軽にご連絡ください。

【 定休日 】土・日・祝

【 営業時間 】10:00〜17:00